特定技能登録支援

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかし深刻な人手不足に対するために、14業種で一定の専門性・技能を有する業務、その他付帯業務の就労を認める『特定技能1号』が新設されました。特定技能1号の在留資格をもつ外国人を『1号特定技能外国人』と言います。 1号特定技能外国人を雇用する場合、受入れ機関(受入れ企業様)または、登録支援機関が支援計画を策定して支援を行わなければいけません。そこで、永信国際では支援計画の策定から外国人手配(ビザ申請代行・日本入国の受入れ)、生活面でのサポート迄を一貫して行わせていただきます。